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医師にとって、確定申告は馴染みないものではないでしょうか。一般的な会社員であれば、会社側が年末調整をするため確定申告の必要はありません。医師も同様に、一つの事業所で働いていれば、基本的に確定申告は行わないでしょう。しかし、中には確定申告をする必要がある医師もいらっしゃいます。この記事では、確定申告の概要や確定申告が必要となる医師の条件をお伝え致します。
確定申告とは?
日本に住んでいる以上、所得税や住民税を納める義務があります。確定申告とは1年間の所得と控除や経費を計算することで、その年の所得税と次の年の住民税を支払う申告をする手続きを指します。確定申告は納税に関わる重要な手続きです。申告期間である翌年の2月16日から3月15日を過ぎてしまうと延滞税などのペナルティが発生するので注意してください。
一般的な会社員や勤務医の場合、所得や控除などを会社や病院が年末調整として計算し申告します。そのため確定申告の必要はありません。しかし、以下の場合は確定申告が必要とされています。
複数の事業所で就業している場合(週4日常勤&週1日アルバイト勤務 など)
年収が2000万円を超えている場合
医師としての収入以外に年間20万円以上の収入がある(執筆や講演 など)
家賃収入や山林所得など副収入がある
特に上から2つは、勤務医にも当てはまる可能性があります。アルバイトをしている医師は多くいますし、年次や役職が上がれば年収2000万円を超えることもよくあるでしょう。
必要がなくても、確定申告をしたほうがいい場合
基本的に、一つの事業所に勤めており、年収2000万円未満の医師は確定申告の必要がありません。上述したように、事業所が年末調整を行うためです。しかし、そのような勤務医でも確定申告をしたほうがいい場合があります。それはどんなときなのでしょう?
年度の途中で退職した場合
年度途中で退職し、すぐ再就職するのであれば、新しい勤務先が年末調整を行ってくれます。しかし、そのまま無職で過ごすのであれば注意が必要です。多くの場合、年度の途中で退職すると社会保険料や所得税を多く納めることになります。確定申告をすることで、余剰に支払った分を還付金として受け取れる可能性が。自力で難しい場合は、2-3万円で代行してくれる税理士などに相談してみるとよいでしょう。
多額の医療費を負担した場合
自分と生計を同一にする配偶者や親族の医療費を支払った場合、控除が受けられます。おおよそ1年で10万円を超える医療費が掛かった際はこの医療費控除を受けられるのです。「家族の誰かが大きな病気をした」「定期的な通院が必要な家族がいる」といった時、医療費のいくらかを還付してくれるので、確定申告をするとよいでしょう。
天災や盗難にあった
天災や盗難など自分に責のない被害を受けた場合も、控除を受けられます。たとえば、地震により家に損害を受けた場合や盗難により被害を受けた場合です。天災や盗難などは被害額が多くなりやすいので、還付金も多く返ってきます。知らなければなかなか申告しようと思わない類の控除なので、覚えておくとよいでしょう。
確定申告の際はご注意を
万が一、確定申告で納めた金額が少ないことが判明した場合は追納する義務が発生します。しっかりと給与と所得税の計算をしていないと、給与の使い過ぎにより追納ができなくなることも。確定申告は、申告や追納の期限を過ぎてしまうと、ペナルティとして多く支払わなければならない場合もあるのでご注意を。医師は給与が高い分、税金も多くなってしまうため、期日はしっかりと守るようにしましょう。
ドクタービジョン編集部
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