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労働基準法には3種類の割増賃金があります。
1.「法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超える時間外労働」には25%以上
2.「法定休日(週1日)の労働」には35%以上
3.「22時から5時までの深夜労働」には25%以上
上記それぞれの率で計算した割増賃金を支払うよう使用者に義務付けられています。
今回のケースでは「1」において、時間外労働時間数を累計して月60時間を超えた場合に割増率が50%以上となります。
これまでの月60時間を超える法定割増賃金率は、中小企業規模の場合が25%・大企業規模の場合が50%と、企業規模により異なる割増率を適用していました。しかし、2023年4月の労働基準法改正により、中小企業規模の病院(※1)においても法定割増賃金率が50%に引き上げられます。
※1...中小企業規模の病院とは、常時使用する労働者が100人以下または出資の総額が5,000万円以下の病院(出資持分のある医療法人)を指します
これにより2023年4月からは、労働基準法の規定による法定労働時間(1日8時間・1週40時間)を超過した時間外労働が月60時間超になった場合、勤務している病院の規模に関わらず50%以上の率で計算した割増賃金が支払われるようになります。
勤務医は、患者さまの容態急変などで昼夜を問わず緊急に呼び出されることも多く、心身の負担になっているケースが少なくありません。過重労働による医師不足が将来的にも深刻ななか、医師の健康を保持し、より安全な医療を提供していくためにも、勤務環境の整備と改善は喫緊の課題です。
勤務医は、2023年4月改正の「法定割増賃金率の引き上げ」について理解し、病院から割増賃金が正しく支払われているかを確認するようにしましょう。
厚労省『改正労働基準法』
東京労働局『労働基準法』
厚労省『「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」 (医療機関の規模別の適用関係(概要))』
厚労省『医師の働き方改革について』
重要POINT
・2023年4月からの労働基準法改正により、中小企業規模の病院においても、時間外労働時間数を累計して月60時間超えた場合に支払われる法定割増賃金率が50%に引き上げられる
・改正後は、勤務先から割増賃金が正しく支払われているかを確認しましょう
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