一人暮らしをしているお子さんは、扶養控除の控除対象扶養親族になる?

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公開日:2022.07.26

一人暮らしをしているお子さんは、扶養控除の控除対象扶養親族になる?

一人暮らしをしているお子さんは、扶養控除の控除対象扶養親族になる?

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    扶養控除は、「合計所得金額48万円以下」である16歳以上の親族(配偶者を除く)が、納税者本人と「生計を一にしている」場合に適用できます。生計を一にしているかどうかは、同居か別居かに関わらず、納税者本人が経済的支援を経常的に行っているかで判断されます。

    つまり修学の都合で一人暮らし(別居)をしている場合であっても、納税者本人から学費や生活費などを常に送金して援助している状況であれば、「生計を一にしている」といえます

    またお子さんが海外留学をする場合、親族関係書類および送金関係書類を納税者本人の勤務先に提出、または提示することで扶養控除の対象になります。控除対象扶養親族の判定時期は、原則、その年の12月31日です。

    扶養控除は、税率を乗じる前に、納税者本人の所得から扶養控除の控除額を差し引いて課税所得金額を計算するため、算出税額が安くなる制度です。 扶養控除の控除額は1人につき38万円です。ただし、その年の12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の子がいる場合は、特定扶養親族に該当するため、1人につき63万円と高額な控除額を差し引くことができます

    なお、「合計所得金額が48万円以下」という要件には注意が必要です。 お子さんがアルバイトをしている場合、給与収入103万円以下で要件を満たします。なお、雇用形態が業務委託の場合は給与にあたらないため、事業所得または雑所得になります。稼いだ収入金額から実際にかかった必要経費を差し引いた所得が48万円を超える場合は要件を満たせないため、扶養控除は適用できません。

    重要POINT

    • ・子どもが一人暮らしをしていても、納税者本人が経済的支援を経常的に行っていれば扶養控除の対象になる
    • ・扶養控除の控除額は1人38万円で、19歳以上23歳未満の子は特定扶養親族に該当するため1人63万円の控除額となる
    • ・子どものアルバイトの給与収入が103万円を越えると扶養控除が適用されなくなる

    長沼 満美愛

    監修者:長沼 満美愛

    ファイナンシャルプランナーCFP(R)・1級FP技能士
    神戸女学院大学卒業後、損害保険会社に就職。積立・年金・介護など長期保険に特化した業務を担当。そのあと、FP協会相談室の相談員として従事。現在、大学・資格の学校TAC・オンスク.JPにて資格講座の講師として活動するかたわら、セミナー講師や執筆も手がける。『あてるFP技能士1級』(TAC出版)を執筆。毎日新聞「終活Q&A」・みずほ銀行WEBサイトコラム寄稿。毎日新聞生活の窓口相談員。塾講師・家庭教師の豊富な経験を活かして、「誰でも分かるセミナー講師」・「親身なFP個別相談」をめざす。

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