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学会に行く新幹線など特急利用の交通費を自己負担する場合は、「研修費」として特定支出控除の対象になります。ただし、学会の内容・旅行経路・旅行期間等を総合的に勘案して、給与支払者である勤務先の病院等が認めて証明された場合に限ります。
新幹線のグリーン車を利用する医師は多いのですが、グリーン車は特別車両料金等に該当するため、特定支出控除の対象外です。
また、スポット勤務で通勤手当が支給されない場合に自己負担で新幹線通勤をする場合は、「通勤費」として特定支出控除の対象になり、通勤高速代・ガソリン代・車検代なども対象です。ただし、グリーン車は通勤費の場合でも特定支出控除の対象外になります。
学会開催地への移動に新幹線を利用する場合は、自由席および指定席は特定支出控除の対象となりますが、グリーン車は対象外と覚えておきましょう。
勤務医は、学会に行く交通費や参加費から始まり、医学書などの書籍代、白衣や術衣、資格取得費用など自腹の出費がかさみます。しかし、これらの経費も特定支出控除の対象となります。特定支出控除の対象になる一定の費用は、以下の通りです。
・研修費
・通勤費
・職務上の旅費
・転居費
・資格取得費
・帰宅旅費
・勤務必要経費(図書費、衣服費、交際費等上限65万円まで)
給与所得と雑所得等を得ている医師が両所得に共通する専門図書を購入した場合は、職務遂行上必要と勤務先の病院等から証明された場合に特定支出控除の対象になります。各所得金額の割合で図書代を按分した金額を特定支出控除額とします。
経費にあたるものが特定支出控除として申請ができると節税につながるため、控除の対象となるものならないものをしっかりと把握しておきましょう。
重要POINT
・グリーン車は特定車両料金等にあたるため特定支出控除の対象外
・自由席と指定席は特定支出控除の対象になる
・勤務医は特定支出控除の対象になるものを把握し、節税効果を高めよう
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