研修医は育休が取れない?取得条件と給付金、先輩医師の声を総まとめ

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働き方

公開日:2023.01.17

研修医は育休が取れない?取得条件と給付金、先輩医師の声を総まとめ

研修医は育休が取れない?取得条件と給付金、先輩医師の声を総まとめ

※この記事は2023年1月17日時点の情報です。

研修医の産休と育休

医療器具

妊娠中

妊娠中に適用される主な法定制度は、

  • 母性健康管理措置
  • 母性保護規定

の2種類です。どちらも妊娠から産後1年以内の女性労働者を対象としていますが、ここでは、どのような制度なのか"妊娠中"に焦点を当てて説明します。

○母性健康管理措置について

女性労働者が妊娠を理由に事業主から不当な扱いを受けないよう、男女雇用機会均等法で義務づけられている措置のこと。具体的には以下のものがあります。

(1)「保健指導または健康診査を受けるための時間の確保」(法第12条関係)
妊産婦のための保護指導や健康診査等を受けるために必要な時間を事業主に申請できる措置です。この措置により、申請を受けた事業主は必要な時間を確保するよう義務づけられています。

(2)「指導事項を守ることができるようにするための措置」(法第13条関係)
妊娠中及び出産後の女性が健康診査等で担当医から指導があった場合、その旨を事業主に申請できる措置です。申請を受けた事業主は、申請者が指導を守れるよう措置を講じることが義務づけられています。

具体的には

  • 「妊娠中の通勤緩和」:ラッシュアワーを避けた時差通勤など
  • 「妊娠中の休暇に関する措置」:休憩時間の延長・増加など
  • 「妊娠中または出産後の症状に対応する措置」:勤務時間の短縮など

が該当します。

妊娠中は、「母性健康管理指導事項連絡カード(母健連絡カード)」を活用しましょう。例えば健康診査で医師から通勤緩和を指導された場合、その旨を母健連絡カードに記入して事業主に提出することで措置の申出を済ますことができます。

母健連絡カードは、以下の厚生労働省の「働きながらお母さんになるあなたへ」サイトからダウンロードが可能です。母子健康手帳にも様式が記載されていることもあるため、確認してみてください。

○母性保護規定について

労働基準法によって定められている、体に負担がかかるような労働の制限を目的とした規定のこと。主な規定には以下のものがあります。

(1)「妊婦の軽易業務転換」(法第65条関係)
妊娠中は、体の負担となる業務から負担の少ない業務への転換を申し出ることができます。

(2)「妊婦の時間外、休日労働、深夜業の制限」「変形労働時間制の適用制限」(法第66条関係)
妊娠中は、上記労働の免除請求が可能です。変形労働時間制が適用されている場合は、「1日及び1週間の法定労働時間を超えて労働しないこと」を事業主に申し出ることができます。

○妊娠中に受けられる助成金について

妊娠健診等で仕事を休んだ場合、有給とするか無給とするかは各事業主で異なるため、確認が必要です。また、妊婦健康診査にかかる費用については原則自費ですが、多くの自治体では費用の一部を助成しています。

住んでいる地域の市区町村窓口に妊娠届を出すと、母子手帳と共に「妊婦健康診査受診券(補助券)」が渡され、健康診査の際に補助券を受付に提出すれば助成を受けることが可能です。支払う受診料については、補助金を差し引いた差額分のみとなります。

産前・産後

産前から産後にかけて利用できるのは、「産前産後休業(産休)」制度です。産休については労働基準法によって定められており、出産を控え、出産後は子育てをする研修医は原則として「出産予定日の6週間前(産前休業)※多胎児の場合は14週間前」「産後翌日から8週間(産後休業)」を産休として取得することが可能です。

○産休で受けられる給付金

研修医が産休中に受け取れる可能性のある給付金は、
(1)出産手当金
(2)出産育児一時金
の2種類。各給付金の概要を以下にまとめました。

(1)出産手当金:仕事を休んだ期間に応じて健康保険から支給される給付金

  • 対象者:出産のため休業し、休業中は無給の被保険者
  • 対象期間:「出産予定日以前42日目(多胎妊娠の場合は98日)」から、「実際の出産日の翌日以後56日目」までに休んだ期間
  • 支給額:「支給開始日以前継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額」÷30日×2/3×休業日数

<取得例>
12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額が30万円で、98日間産休を取得する場合
(30万円÷30日)x2/3≒6,667円(日額)、6,667円x98日=353,366円

  • 問い合わせ先:健康保険組合など

(2)出産育児一時金:子供を出産した時に支給される給付金

  • 対象者:健康保険加入者またはその被扶養者
  • 支給額:1児につき42万円(※1)
  • 問い合わせ先:健康保険組合、市区町村など

※1 ただし、「産科医療補償制度未加入の医療機関等」で出産した場合の支給額は、産科医療補償制度の掛金1.2万円を差し引いた40.8万円となります。尚、多胎児を出産した場合は、胎児数分支給されます。

育児休業

「育児休業」とは、育児・介護休業法によって「原則1歳未満の子供を養育するための休業」と定められた休業のこと。育休制度の対象は男女の労働者です。
研修医の場合、育児休業を利用できるのは産休後から子供が1歳6ヶ月を迎える日までの期間。ただし、保育園に子供を預けられないなどの事情により最長2歳まで延長できます。
期間中であれば2回に分けて取得できることも、育児休業の大きな特徴です。(前回の取得から3ヶ月以上経過していることが要件)
育児休業を取得するには、『育児休業(期間延長)承認請求書』を提出する必要があります。

○『育児休業(期間延長)承認請求書』について

  • 書類の入手先:各病院の人事課、または人事院のホームページからダウンロード
  • 必要な添付書類:戸籍抄本(コピーでも可)、母子健康手帳のコピーなど
  • 提出先:人事課や所属長など
  • 提出期限:原則として育児休業の開始日の1ヶ月前まで

○育児休業に関連した給付金

研修医が育児休業中に受けられる給付金は、以下の3種類です。

(1)育児休業給付金(雇用保険)
(2)育児休業手当金(共済組合)
(3)育児休業給付金(共助会)

研修医は原則として(1)と(3)を受給可能で、雇用保険の加入状況により(1)が受けられない場合は(2)が支給されます。
ただし、(3)は(1)または(2)が支給されている期間は支給されません。

それぞれの給付金について、概要を以下にまとめました。申請用紙は病院の人事課などで入手可能です。

(1)育児休業給付金(雇用保険)

  • 支給期間:原則として子供が1歳になる前の日まで(休業が始まる前の過去2年間で勤務日数が月11日以上の月が12ヶ月以上、且つ雇用保険に加入している期間であることが要件)
  • 算出方法:
    「休業開始時賃金日額(休業開始前6ヶ月間の給料÷180)」×0.67(※2)×「休業日数」
  • 提出書類:『育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書』、『雇用保険被保険者 休業開始時賃金月額証明書(育児)』、『健康保険/厚生年金保険 育児休業等取得者申出書(新規・延長)』
  • 添付書類:母子手帳のコピー、通帳のコピー、マイナンバーなど

※2 育児休業開始日から180日間。181日目からは50%(0.5)で計算。

(2)育児休業手当金(共済組合)

  • 支給期間:子供が1歳になる前の日まで
  • 算出方法:「給料日額(給料月額÷22)」×0.5×1.25×「休業日数(※3)」
  • 提出書類:『育児休業手当金(変更)申請書』、『育児休業等掛金免除申出書』

(3)育児休業給付金(共助会)

  • 支給期間:子供が1歳から3歳になる前の日まで
  • 算出方法:「給料日額(給料月額÷22)」×0.2×「休業日数(※3)」
  • 提出書類: 『育児休業手当金(変更)申請書』

※3土曜日、日曜日の日数を引いた日

<育児休業給付金の取得例>
令和4年11月23日に子供が誕生して、令和5年5月31日まで育児休業を取得(令和5年6月1日より仕事復帰)する予定の、勤続1年の女性研修医(更新の見込みあり)。給料は月額30万円で、雇用保険の加入状況から給付されるのは、育児休業手当(共済組合)。

休業日数の合計:95日(土日を除く令和5年1月19日~令和5年5月31日の期間)
(30万円÷22)×0.5×1.25×95日=約810,000円

研修医が育児休業を取得できないのは、以下に該当する場合です。

  • 勤務日が1週間に2日以下の場合
  • 申請日の翌日から1年以内に労働契約期間が終わる場合(※4)
  • 子供が1歳6ヶ月("延長"の場合は2歳)になるまでに、労働契約が終わるかどうか不透明な場合

※4 更新される予定がある場合を除く

新たな育休制度「産後パパ育休(出生時育児休業)」

産後パパ育休とは、それまであった「パパ休暇」に代わって2022年10月1日に施行された制度のこと。子供が誕生してから8週間以内に最長4週間まで取得できます。

パパ休暇は出産後8週間以内と生後8週間~1歳までの期間にそれぞれ育休の取得が可能でしたが、3回目の育休の取得はできませんでした。
改正後の育児休業制度と産後パパ育休では、以下のように分割して休業することが可能です。

  • 生後8週間まで:2回
  • 生後8週間~1歳:2回
  • 1歳以降:子の母親と途中交代可能

育休を分割で取得できることで、例えば夫は妻の職場復帰のタイミングで育休を取得するなど、夫婦交代で子育てがしやすくなりました。できるだけ早く初期研修期間を修了したいと考えている研修医にとって、利用価値の高い制度と言えるでしょう。

産後パパ育休の申請は、原則として休業する日の2週間前までに提出する必要があります。詳しくは所属している病院の総務課や人事課に問い合わせましょう。

○産後パパ育休に関連した給付金

産後パパ育休を取得した人は、「出生時育児休業給付金」の対象となります。

  • 対象者:休業開始日前から2年間に12ヶ月間以上雇用保険に加入している男性
          休業期間中の就業日数が、最大10日以下である男性
          (10日を超える場合は、就業時間数が80時間以下)
  • 支給額:「休業開始時賃金日額(休業開始前6ヶ月間÷180)」×「休業日数(上限28日)」×67%

<取得例>
令和4年11月23日に子供が誕生し、令和4年12月20日まで育児休業を取得(令和4年12月21日より復帰)する予定の大学病院に勤務する男性医師。雇用保険に加入し、受給要件を満たしている。給料の月額は40万円。

休業日数の合計:28日(令和4年11月23日~令和4年12月20日の期間)
(240万円÷180)×28日×67%=約25万円

出生時育児給付金の申請は、子供が誕生した日から8週間後(例えば出産日が10月5日であれば申請開始日は11月30日)から始まり、2ヶ月後の月末(例えば1月なら1月31日)までが受給申請期間となります。

研修医は産休・育休が取れない?データと体験談で検証

医療

初期研修医へのアンケートで見えた育休への考え

研修医は育休を取得しにくいものなのでしょうか。育休の実態を知ろうと実施したアンケートにお答えいただいた女性医師の中で、研修医時代に妊娠・出産されたAさんの体験談をQ&A形式でご紹介します。

○Aさん:初期研修期間に出産しようと決めていたので育休は取りやすかった

Q.育休と産休の期間をそれぞれ教えてください。
A.産休は4ヶ月で、育休は5ヶ月です。

Q.妊娠を報告した時の医師(病院)の反応や対応はどのようなものでしたか?
A.前例があったため、すんなり受け入れてもらえました。循環器内科の研修中だったので、カテーテル業務に入らなくて良いように調整してもらったり、当直を避けていただいたりと、とても助けていただきました。

Q.妊娠中はどのように働いておられましたか?
A.当直を免除してもらいました。コロナが流行し始めた時期だったため、ER(救急外来)研修はありませんでした。つわりがひどい時は2週間のお休みもいただけました。

Q.復帰後は、どのように働いておられますか?
A.やはり当直免除で、基本的に残業はありません。
勤務時間以外の勉強会には、可能な時だけ参加しました。

Q.周囲の反応や対応はどのようなものでしたか?
A.妊娠中も産後も、職場全体で応援してくれる雰囲気でした。
ただ、多忙なこともあり、つわりなどで体調が悪いことを周囲に伝えることが難しかったです。

Q.お子さんの急な体調不良や保育園からのお迎え要請などにはどのように対応していますか?
A.初期研修医だったこともあり、上の先生に業務をお願いしてすぐにお迎えに行っていましたね。どうしても難しい時は、夫に相談し協力してもらっていました。

Aさんの場合、初期研修期間中に妊娠・出産することを視野に入れていました。そのため、産休・育休に理解のある勤務先を選択。そのことが取得のしやすさにつながったようです。
職場の上司をはじめご主人の協力によって産休後は仕事に復帰できましたが、現場が忙しい時は休みを取りづらい雰囲気があったようです。

○研修医にとって育休・産休は取りやすい?

Aさんのように、研修医であっても産休と育休の両方を取得することは可能ですが、研修医の現状を考慮すると「取得できる=取得しやすい」とは言い切れない面があります。

育児休業については法の整備が整い、厚生労働委員会(衆議院・参議院)では「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議」が提出されました。また、現場では、研修医が妊娠・出産・子育てと臨床研修との両立に向けた取り組みを行といったう動きも出ています。

とはいえ、出産や子育てのために長期間仕事を休む研修医がスムーズに復帰する体制が整っているかというと、そうとは言い切れないようです。

医師法では研修における休止期間を最長90日と定めており、それを超えた場合は原則「未修了」という扱いに。厚生労働省医政局医事課によると、令和3年3月時点での臨床研修未修了者は78名。そのうちの32名が出産や子育てを理由に挙げているということです。

未修了となった場合、再度同一の研修プログラムを受けるという道もありますが、「できるだけブランクを空けずに初期研修期間を終えたい」と希望する研修医は、長い休みを取得することに抵抗を感じるのではないでしょうか。育休・産休の取得を推進するにあたり、未修了の研修医に対するサポート体制の整備は今後の課題のひとつとなりそうです。

先輩医師へのアンケートから見る育休の実態

ここでは、育休の実態を知るために実施したアンケートにご協力いただいた、4名の先輩医師の育休体験と育休に対する考え方をご紹介します。

○専攻医になった今、休業をしっかり取るのは難しいと感じている(初期研修 20代)

1人目を出産したのは研修医の時。「3年かけて研修修了すればいいよ」と言ってくれた研修先を選んだため、職場の皆さんにお伝えした時もマイナスなリアクションはなく、むしろ応援していただきました。また、自分自身にも焦りはなかったです。

現在は専攻医になって2人目を考えていますが、技術・知識の向上や専門医取得を考えると、なかなか専攻医中に産休育休をしっかり取るのは難しいと感じています。

○家庭と仕事を両立させるには周囲の理解は不可欠(循環器内科 30代)

妊娠中も復帰後も、当直なしで9時~17時まで働いていました。一応子供がいることで配慮はしていただいていましたが、周囲から理解を得られていたわけではありません。

医局長の言い方にはトゲがありましたし、未婚の女性医師は私が時短で働いていることに不満そうでした。当直をしないうえ子供の行事や幼稚園の行事で半休を取ることも何回かあったため、「そんなに頻繁に行事ってあるの?」と言われたことも...。
病児保育は常に利用できるとは限らず、定員の時は母に見てもらうか、それが無理な時は休みました。
非常勤で働いていますが、仕事のスキルを低下させずになんとか家庭と両立させるのにちょうどよい仕事量だと思っています。

○「子持ちだから」と言われないように気を遣った(循環器内科、総合診療科 30代)

子供を3人出産し、いずれも産休と育休を取得しました。妊娠中は当直やカテーテルの当番を外してもらうなど配慮してもらいました。

「仕事をしない人」と思われないように、遅刻や早退はもちろんのこと休まないように気を付けていました。研修医の業務が長引いたら面倒を見て、他の人がやりたがらない仕事を率先して引き受けたこともあります。

働く環境は、休みの取り方に大きく影響すると思いました。大学病院では、産休・育休を取得することに心苦しさはありました。忙しい病院ほど産休・育休を取得することで他の医師に負担がかかることが分かるので、休むほうも辛かったですね。

○休業は必要だが復帰後は元に戻るのに時間がかかる(泌尿器科 30代)

2人の子供がいますが、どちらも産前6週・産後8週と産休を取り、育休も取得しました(11人目は生後4ヶ月までで、2人目は生後10ヶ月まで)。

1人目と2人目の時で、周囲の反応は対照的でしたね。1人目の時は勤め始めたばかりということもあって常勤の科長からは厳しい態度を取られ、透視検査業務にも入っていました。常勤で夜間の病棟からの電話や緊急対応もしていましたし、祝日に1人でオペをしたこともあります。

2人目の時は、医局から「おめでとう」という言葉をかけられたうえに、透視検査業務は免除となりました。本院の病棟班で週4日の時短勤務になり、当直と土日祝当番は免除でした。

復帰後は、1人目の時も2人目の時も、時短勤務で当直免除、土日祝日当番も免除で働いていました。その反面、緊急事態や人員不足の時は残業したこともあります。2人目の時は外来にいる専門医資格を持つのは自分だけの時もあり残業せざるをえないこともありましたが、周囲は気にかけてくれました。

体調を整えたり出産前に家を片付けられたりできたので、産休期間があって良かったです。ただ、長く育休を取ると仕事に影響が出るかもしれないとは思いました。育休中は勉強をする時間がなかなか取れず(特に2人目の出産後)、復帰後に新しい治療薬が出ていたことを知りませんでしたし、久々にオペレーターとしてやる手術は緊張しましたね。

体験談で分かった、産休・育休のリアル

体験談をもとに、医師にとっての産休と育休のリアルをまとめてみました。

  • 女性医師は、産休と育休の両方を取得する傾向にある
  • 育休や産休を取得する女性医師に対して、協力的なところとそうでない職場がある
  • 自分以外に代わりの人がいなかったり、職場が忙しかったりすると休みを言い出しにくく頑張ってしまう
  • キャリアを考えると、しっかりと休業を取ることは難しい
  • 周囲の理解や協力なしでは、仕事と子育ての両立をすることは難しい

体験談の提供にご協力いただいた女性医師は4人とも産休と育休の両方を取得していましたが、取得のしやすさは職場の環境や周囲の理解が大きく影響するようです。仕事を続けるために、ある程度の妥協は必要かもしれませんが、気持ちよく産休・育休を取得し、仕事へ復帰できる環境が整うにはまだまだ時間がかかるのかもしれません。

体験談からは、「仕事と子育てを両立させるためには家族の協力なしでは難しい」ということも推し量れます。産後パパ育休の普及など、夫が子育てに協力できるような環境づくりが望まれるところです。

研修医が安心して育休を取得するには

室内でくつろぐ妊婦

アンケートや体験談から分かったのは、育休を取りづらいと感じている女性医師はまだまだ多いということ。その理由は、「育休を取りづらい雰囲気で働いている」「代わりの医師がいない」「キャリアとのバランスが取れない」などさまざまです。

同じ職場に勤め続けていても育休を取りづらい環境が改善される見込みが薄いと感じるのであれば、転職を視野に入れてみてはいかがでしょうか。

医療機関における働き方は多岐にわたります。実際に転職によって仕事と子育てを両立させている女性医師も少なくありません。
当サイト『ドクタービジョン』のサービスを活用し、転職に成功したある女性医師のケースをご紹介します。

女性医師Bさんの転職成功事例

30前半のBさんは、大学病院の消化器内科に常勤として週に5日9~18時まで勤務していました。そして、産休・育休の取得を見据えて転職を決意します。

勤務時間内には当直があり、「子供を授かった後、育休を取得できるのだろうか」という不安を覚えたのが、転職を考え始めたきっかけです。

  • 仕事と家庭の両立ができるようWLB(ワーク・ライフ・バランス)を維持したい
  • 消化器内科医としてのスキルと経験は活かしたい
  • できるだけ自宅から近い職場がいい

という彼女が選んだ職場は、市中病院の消化器内科でした。

転職の決め手となったのは、自宅から近かったうえ

  • 勤務時間は前職と同じだが当直が免除されること
  • 医師の想いをくんでくれる病院であること
  • 医師の働き方改革に注力している病院であること

といった、産休・育休の取得や復職後の子育てができる安心感を得られた点です。

通勤時間が短くなったことで、Bさんは家族と過ごす時間が増え、前職よりもWLBを維持できるようになりました。
子供と向き合える生活の基盤が整ったBさんは、来春に産休と育休の取得を予定しています。

Bさんのように希望を叶える転職先を見つけるには、できるだけ多くの情報からよりよい転職先を検討するのが理想的。とはいえ、仕事探しに時間を確保することが難しい...という方は、医師のための転職サービスに頼るのが効率的です。

Bさんが活用された『ドクタービジョン』は、転職を成功させたい医師を支援する医療総合人材サービス。「初めての転職で選ばれる医師転職サイト」「スキルアップ・キャリアアップに強い転職サイト」「お勧めしたい医師転職サイト」と、医師転職サイトで三冠を受賞しています。

(日本マーケティングリサーチ機構調べ(調査時期:2022年4月))

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産休・育休に備えた転職を叶えるため、時短勤務や半日勤務が可能な医師求人も豊富にご紹介可能。今すぐの転職は考えていなくても、将来どういった職場でどういった働き方ができるのか、実際の求人から選択肢を増やすことができるかもしれません。

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ドクタービジョン編集部

医師がキャリアや働き方を考える上で参考となる情報をお届けします。医療業界動向や診療科別の特徴、転職事例・インタビュー記事、専門家によるコラムなどを日々の情報収集にお役立てください。

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