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青色申告ができる所得は、不動産所得・事業所得・山林所得の3種類に限られています。
勤務医の副業は、一般的に雑所得に分類されるため、給与所得と雑所得のある勤務医は青色申告を選択できません。
青色申告は、青色申告特別控除額として55万円(電子申告等の要件を満たすと65万円)または10万円を所得から差し引くことができる申告方法のことです。青色申告の特典に魅力を感じて活用を考える勤務医は多いものの、副業が事業所得として認められない場合は青色申告をすることができないのです。
しかし、勤務医の副業が事業所得に分類される可能性がないわけではありません。それは、以下の条件の副業の場合です。
・自己の危険と計算における事業遂行性、反復継続性、営利性・有償性を客観的に認められる副業の場合
たとえば、執筆や講演の対価として日常的に安定した収入を相当得ており、医療コンサルタント業などとして開業届を税務署に提出しているケースが当たります。青色申告承認申請書を税務署に提出して承認されると、一定の条件のもと青色申告を選択できます。
ただし、勤務医がバイト先で保険診療を行って得ている報酬は給与所得であり、業務受託として事業所得にすることは認められていません。また、執筆料や講演料で生計を立てるほどの収入を継続的かつ安定的に得ておらず、年に数回ほど変則的に得ている報酬は、雑所得の扱いです。
雑所得として申告する場合は、雑所得を得るため(執筆など)に購入した机やパソコン・書籍代・編集者との会議費などの支出を必要経費として計上できます。
青色申告は事業所得のほかにも、不動産の貸付による所得(不動産所得 )も申告できるので、該当する方は活用してみるのも良いでしょう。
国税庁『No.2070 青色申告制度』
重要POINT
・雑所得にあたる年数回の講演の副業をこなす勤務医は、青色申告ができない
・副業が事業所得にあたる場合は、青色申告が可能になる
・不動産の貸付による所得(不動産所得)は青色申告が可能
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