答えを予想してクリック!正答と解説が表示されます。
給与収入が2,000万円以下であれば、一定要件のもと、勤務先の病院で年末調整を受けて所得税額が確定し納税も完了するため確定申告は不要になります。しかし、多くの勤務医はスポット勤務や非常勤のアルバイトをしてサブの勤務先から収入を得ていることでしょう。
スポット勤務などのアルバイトをする場合も、サブの勤務先と雇用契約を結ぶことが一般的です。雇用契約を結んだ勤務先から得る所得は給与所得に該当します。2カ所以上の勤務先から給与の支払を受けている場合は、メインの勤務先以外で得た給与やその他の所得金額を合計して年間20万円を超えると確定申告をする必要があります。
なお、勤務先の病院が1カ所である勤務医の場合であっても、講演会の講師料やTV番組などの出演料・原稿執筆料・印税などの副収入を得ていることがあります。書籍代・文具費や講演会場までの交通費など、支出した実費を経費として収入から差し引いた金額は雑所得に該当します。雑所得が年間20万円超になると確定申告をする必要があります。
確定申告の提出期間は毎年原則として2月16日から3月15日です。うっかり忘れてしまうと延滞税や加算税など課されることがあるため気を付けましょう。
重要POINT
- ・確定申告が必要になるケース
1.給与等の年収が2,000万円超
2.給与を複数の病院から得ている:メインの勤務先以外で得た給与+雑所得など>20万円
3.給与を1か所の病院から得ている:雑所得など>20万円 - ・確定申告期限の3月15日を厳守する
SNS公式アカウント
すべての医師に役立つ情報を発信中!
ドクタービジョン
Facebook公式アカウント
ドクタービジョン
X公式アカウント
ドクタービジョン
LINE公式アカウント
私らしく働く女性医師を応援
女性医師向け
Instagram公式アカウント