答えを予想してクリック!正答と解説が表示されます。
勤務医など給与所得者の場合、特定支出の額が給与所得控除額の2分の1を超えると、その超えた部分の金額を特定支出控除額として給与収入から控除できます。したがって給与所得の金額は、給与収入から給与所得控除額を差し引いた後、さらに特定支出控除額を差し引いて算出します。
給与所得の金額=給与収入-給与所得控除額- (特定支出の合計額-給与所得控除額× 1/2 )
給与収入が850万円超になると給与所得控除額の上限は195万円になります。例えば、特定支出の合計額が200万円とすると、97.5万円(195万円の1/2)を超える102.5万円(※)が特定支出控除額です。
※特定支出控除額=200万円―195万円×1/2=102.5万円
令和2年分以後は、「特定支出控除の特例」について要件等が緩和されたため使いやすくなりました。次に掲げる給与所得者の支出のうち、勤務先から補てんされている金額を除く自己負担分が特定支出控除の対象として認められます。
- 通勤費や職務上の旅費
- 転任に伴う転居費
- 職務上の研修費
- 職務遂行に必要な資格取得費用
- 単身赴任の帰宅旅費
- 勤務必要経費(上限65万円):図書費・勤務中に着用の必要がある衣服費・交際費等
なお、職務の遂行に直接必要なものであることについて、給与等の支払者による証明書を確定申告書に添付する必要があります。
重要POINT
- ・特定支出の額が給与所得控除額の2分の1を超えると、特定支出控除が適用される
- ・特定支出控除額=特定支出の合計額-給与所得控除額× 1/2
- ・一定の自己負担分のうち、給与等の支払者に「職務の遂行に直接必要である」と証明された費用のみ特定支出控除の対象である
SNS公式アカウント
すべての医師に役立つ情報を発信中!
ドクタービジョン
Facebook公式アカウント
ドクタービジョン
X公式アカウント
ドクタービジョン
LINE公式アカウント
私らしく働く女性医師を応援
女性医師向け
Instagram公式アカウント