特定支出控除が適用されるのは特定支出の額が給与所得控除の額の何割を超えた場合?

医師がキャリアや働き方を考える上で参考となる情報をお届けします。
医療業界動向や診療科別の特徴、転職事例・インタビュー記事、専門家によるコラムなどを日々の情報収集にお役立てください。

マネー

公開日:2022.04.12

特定支出控除が適用されるのは特定支出の額が給与所得控除の額の何割を超えた場合?

特定支出控除が適用されるのは特定支出の額が給与所得控除の額の何割を超えた場合?

答えを予想してクリック!正答と解説が表示されます。

    時間のない方へ重要なポイントだけを確認

    勤務医など給与所得者の場合、特定支出の額が給与所得控除額の2分の1を超えると、その超えた部分の金額を特定支出控除額として給与収入から控除できます。したがって給与所得の金額は、給与収入から給与所得控除額を差し引いた後、さらに特定支出控除額を差し引いて算出します。

    給与所得の金額=給与収入-給与所得控除額- (特定支出の合計額-給与所得控除額× 1/2 )

    給与収入が850万円超になると給与所得控除額の上限は195万円になります。例えば、特定支出の合計額が200万円とすると、97.5万円(195万円の1/2)を超える102.5万円(※)が特定支出控除額です。

    ※特定支出控除額=200万円―195万円×1/2=102.5万円

    令和2年分以後は、「特定支出控除の特例」について要件等が緩和されたため使いやすくなりました。次に掲げる給与所得者の支出のうち、勤務先から補てんされている金額を除く自己負担分が特定支出控除の対象として認められます

    1. 通勤費や職務上の旅費
    2. 転任に伴う転居費
    3. 職務上の研修費
    4. 職務遂行に必要な資格取得費用
    5. 単身赴任の帰宅旅費
    6. 勤務必要経費(上限65万円):図書費・勤務中に着用の必要がある衣服費・交際費等

    なお、職務の遂行に直接必要なものであることについて、給与等の支払者による証明書を確定申告書に添付する必要があります。

    重要POINT

    • ・特定支出の額が給与所得控除額の2分の1を超えると、特定支出控除が適用される
    • ・特定支出控除額=特定支出の合計額-給与所得控除額× 1/2
    • ・一定の自己負担分のうち、給与等の支払者に「職務の遂行に直接必要である」と証明された費用のみ特定支出控除の対象である

    長沼 満美愛

    監修者:長沼 満美愛

    ファイナンシャルプランナーCFP(R)・1級FP技能士
    神戸女学院大学卒業後、損害保険会社に就職。積立・年金・介護など長期保険に特化した業務を担当。そのあと、FP協会相談室の相談員として従事。現在、大学・資格の学校TAC・オンスク.JPにて資格講座の講師として活動するかたわら、セミナー講師や執筆も手がける。『あてるFP技能士1級』(TAC出版)を執筆。毎日新聞「終活Q&A」・みずほ銀行WEBサイトコラム寄稿。毎日新聞生活の窓口相談員。塾講師・家庭教師の豊富な経験を活かして、「誰でも分かるセミナー講師」・「親身なFP個別相談」をめざす。

    今の働き方に不安や迷いがあるなら医師キャリアサポートのドクタービジョンまで。無料でご相談いただけます